債務の免責を受けることができる自己破産とは

債務整理の中で、債務の免責を受けられるのはこの自己破産だけです。

 

任意整理や個人再生では減額こそされますが、必ず返済しなければいけない債務が残ります。よって、この2つの手段は定期的な収入がない場合は行うことができません。ですが、自己破産は無収入の人でも行うことが可能です。

 

この自己破産は個人再生と同様に、裁判所に対してその申し立てを行うことから始まります。個人再生のように再生計画案などを作成する必要はなく、基本的には裁判官との面談のみです。

弁護士に依頼して行うことがほとんどですが、司法書士に依頼した場合や個人で行う場合は、何度か裁判所まで行き、その都度書類の提出などが必要になります。

 

抱えている全ての債務の免責を受けられるという最大のメリットに対して、デメリット面も多く、まず、個人再生と同様に、これを行ったことが官報に記載されます。そして、免責が決定してから最低でも5年間は新たな借り入れ行為は一切行えません。また、申し立てを行う段階で、原則的に20万円を超える価値が認められる私財は全て処分し、返済に回す必要があります。銀行預金も20万円以上は保持できません。これも返済に回す必要があります。

 

よって、持ち家や自動車などを所持していた場合、それらは売却して返済に回さなくてはいけません。ローン中の場合も同様です。残りのローンも免責の対象にこそなりますが、この私財の処分の必要があるのは、債務整理の中ではこの自己破産だけです。

 

そして、自己破産は一度行うと、二度目はまず行えません。法的には7年が経過すればまた行うことができますが、よほどのことがない限り、二度目はありません。一度だけの手段だと考えてください。

 

このようにデメリット面も多いですが、抱えているローン契約も含めて全ての債務が免責されることで、人生をやり直すことができるとも言えるのが、この自己破産です。

個人再生でもかなりの債務の減額を受けることが可能ですが、それを行うには安定した収入が必要になります。都合により職を失ってしまった場合や、個人再生後の返済でも難しいような場合、この自己破産を最終的な手段として考えてみてください。