債務整理は弁護士?それとも司法書士?

債務整理は現在ある借入の額を減額したり、帳消しにする制度ですが、大きく分けて自己破産、任意整理、個人再生、特定調停などがあります。この中で任意整理以外は裁判所の関与が必要になりますが、任意整理では債務者の代理人として弁護士や司法書士をたてて手続きを進めることになります。

債務整理や任意整理についてインターネットなどで情報を検索してみれば、弁護士と司法書士のサイトがたくさんヒットします。その意味ではどちらに依頼しても同じように考える人もいますが、実は弁護士と司法書士ではかなり大きな違いがあるといっていいのです。債務整理において弁護士と司法書士は3つの大きな違いがあります。

一つ目は弁護士と司法書士では扱える金額が違ってくることです。司法書士では債務整理の個別案件で140万円までの金額になりますが、弁護士ではその以上の金額でも扱えることができます。

二つ目には弁護士と司法書士では債務整理において債務者の代理人としてかかわることができますが、司法書士では原則的には140万円以上の案件では代理人としてかかわることができません。

最後に弁護士と司法書士では必要な費用が大きく違うことになります。弁護士は司法書士に比べると権限や関与する範囲が広いので、費用が割高になる傾向があります。司法書士では権限や関与範囲が狭い分費用が割安になるということです。

どちらを利用するかはそれぞれの案件の金額によって違ってくるといってもいいでしょう。