司法書士法人杉山事務所で、債務整理を行いました

私は、現在債務整理を行っています。ギャンブルによって溜まりに溜まった借金で、一時はこの先どう生きていこうかと考えたこともありました。しかし、現在は債務整理を行い、人生のやり直しに向けて進めているところです。
 私は、過去に借金は一度もしたことがなく健全な暮らしをしていました。それが、1年前にふとしたきっかけで競馬を覚えてしまい、あっという間に貯金も全額使い果たしてしまいました。それは1か月間での出来事でした。負けた分を取り返そうと、掛け金がどんどん大きくなり、平気で万単位の金額を1回のレースで使っていました。それがあっという間になくなり、それでも取り返そうと消費者金融に走ってしまいました。そして、1社の借り入れを使い果たすと、2社、3社と借り入れを行い、気づいたら返済が困難な状況となってしまいました。その時は、債務整理という手段があることが分からずに途方に暮れていましたが、インターネットで街角相談所という借金に関する相談をするサイトを見つけて、藁をも掴む思いで、このサイトを利用してみました。すると、翌日にメールが来ました。送付元は司法書士法人杉山事務所でした。初めは何のことか分からなかったのですが、初めて債務整理の手段があることを知りました。早速、電話をして相談の予約をしました。予約の当日に司法書士法人杉山事務所に訪問し、現状について話をしたところ、任意整理の勧めがあり手続きを進めることとしました。これまでよりも返済条件が緩和されて、現在返済を続けています。杉山事務所 評判も良く、返済額も生活に影響がない程度であり、借金に悩むことなく生活することができるようになりました。

債務の免責を受けることができる自己破産とは

債務整理の中で、債務の免責を受けられるのはこの自己破産だけです。

 

任意整理や個人再生では減額こそされますが、必ず返済しなければいけない債務が残ります。よって、この2つの手段は定期的な収入がない場合は行うことができません。ですが、自己破産は無収入の人でも行うことが可能です。

 

この自己破産は個人再生と同様に、裁判所に対してその申し立てを行うことから始まります。個人再生のように再生計画案などを作成する必要はなく、基本的には裁判官との面談のみです。

弁護士に依頼して行うことがほとんどですが、司法書士に依頼した場合や個人で行う場合は、何度か裁判所まで行き、その都度書類の提出などが必要になります。

 

抱えている全ての債務の免責を受けられるという最大のメリットに対して、デメリット面も多く、まず、個人再生と同様に、これを行ったことが官報に記載されます。そして、免責が決定してから最低でも5年間は新たな借り入れ行為は一切行えません。また、申し立てを行う段階で、原則的に20万円を超える価値が認められる私財は全て処分し、返済に回す必要があります。銀行預金も20万円以上は保持できません。これも返済に回す必要があります。

 

よって、持ち家や自動車などを所持していた場合、それらは売却して返済に回さなくてはいけません。ローン中の場合も同様です。残りのローンも免責の対象にこそなりますが、この私財の処分の必要があるのは、債務整理の中ではこの自己破産だけです。

 

そして、自己破産は一度行うと、二度目はまず行えません。法的には7年が経過すればまた行うことができますが、よほどのことがない限り、二度目はありません。一度だけの手段だと考えてください。

 

このようにデメリット面も多いですが、抱えているローン契約も含めて全ての債務が免責されることで、人生をやり直すことができるとも言えるのが、この自己破産です。

個人再生でもかなりの債務の減額を受けることが可能ですが、それを行うには安定した収入が必要になります。都合により職を失ってしまった場合や、個人再生後の返済でも難しいような場合、この自己破産を最終的な手段として考えてみてください。

 

債務整理は弁護士?それとも司法書士?

債務整理は現在ある借入の額を減額したり、帳消しにする制度ですが、大きく分けて自己破産、任意整理、個人再生、特定調停などがあります。この中で任意整理以外は裁判所の関与が必要になりますが、任意整理では債務者の代理人として弁護士や司法書士をたてて手続きを進めることになります。

債務整理や任意整理についてインターネットなどで情報を検索してみれば、弁護士と司法書士のサイトがたくさんヒットします。その意味ではどちらに依頼しても同じように考える人もいますが、実は弁護士と司法書士ではかなり大きな違いがあるといっていいのです。債務整理において弁護士と司法書士は3つの大きな違いがあります。

一つ目は弁護士と司法書士では扱える金額が違ってくることです。司法書士では債務整理の個別案件で140万円までの金額になりますが、弁護士ではその以上の金額でも扱えることができます。

二つ目には弁護士と司法書士では債務整理において債務者の代理人としてかかわることができますが、司法書士では原則的には140万円以上の案件では代理人としてかかわることができません。

最後に弁護士と司法書士では必要な費用が大きく違うことになります。弁護士は司法書士に比べると権限や関与する範囲が広いので、費用が割高になる傾向があります。司法書士では権限や関与範囲が狭い分費用が割安になるということです。

どちらを利用するかはそれぞれの案件の金額によって違ってくるといってもいいでしょう。